自立訓練施設の紹介
当施設は、障害者総合支援法に基づく「障害者支援施設」として、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、こうした訓練のための施設入所支援及び短期入所のサービスを提供しています。
当施設は、障害者総合支援法に基づく「障害者支援施設」として、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、こうした訓練のための施設入所支援及び短期入所のサービスを提供しています。
社会的リハビリテーションを中心に、利用される方がそれぞれの家庭や職場、地域での生活を再構築するための訓練や、その他のサービスを提供し、地域で充実した「自分らしい生活」を送ることができるように、生活力の向上と早期の社会復帰を支援します。
[利用定員]
自立訓練(機能訓練) 48名 ※視覚障害者10名程度の受入れを含みます。
自立訓練(生活訓練) 12名
短期入所 空床利用(訓練利用者に利用されていない居室で若干名)
[施設の利用について]
[施設の利用について]
〇対象者
次のような方が利用していただけます。
次のような方が利用していただけます。
● 機能訓練
身体障害者手帳の交付を受けている方
国が定める疾病(難病等)に該当する方
その他障害のある方で、身体機能の向上をめざす方
● 生活訓練
高次脳機能障害のある方(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方又は高次脳機能障害と診断された方)
● 共通事項
・ 障害福祉サービス受給者証をお持ちの方
・ 原則、満18歳以上の方
・ 社会生活に向けて訓練意欲のある方
・ 共同生活ができる方、入院加療を必要としない方
〇利用期間
障害者総合支援法が定める各事業の上限利用期間
自立訓練(機能訓練) 1年6ヶ月
自立訓練(生活訓練) 2年
上限利用期間内で、利用される方の目標、障害の状況、家族状況等を踏まえて、できるだけ早く社会復帰できるよう決めていきます。