利用料金
利用者負担の仕組み
障害福祉サービス費
1割が利用者負担、9割が国・地方自治体の負担
(1)訓練等給付(機能訓練、生活訓練)
→ 訓練時間ごとの算定ではなく、日中時間帯に提供するサービスを利用した日に算定した日に算定されます。
(2)介護等給付(施設入所支援、短期入所) ※通所の方は対象外
→ 障害支援区分により、単価は変わります。
※ 負担上限額(月額)があり、利用者本人及び配偶者(未成年の場合は世帯)の前年の所得に応じて、負担がありま
す。市町村が調査の上、決定します。
食費・光熱水費(実費負担)
食費・光熱水費(実費負担)は、食事の実食数及び施設入所支援(又は短期入所)の利用の日数に基づき算定します。
一日あたりの食費及び居住に係る光熱水費の単価は以下のとおりです。
・食事は喫食した食数に基づき1か月単位で請求します。
・光熱水費は1か月のうち、居室をご利用いただいた日数に基づき請求いたします。
・通所の方には、昼食のみ提供いたします。
・世帯の食費に応じて軽減措置等を行える場合があります。詳しくは各市区町村にお問い合わせください。
その他
このほかに教材費・外出訓練時の交通費等が別途必要になることがあります。
ご負担額は1か月ごとに計算し、月末締めの翌月払いです。